(契約条件の変更に係る株主総会等の招集通知の記載事項)
第百九十七条
法第二百四十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一契約条件の変更がやむを得ない理由
- 二契約条件の変更の内容
- 三契約条件の変更後の業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本における業務及び日本に所在する財産。以下この章において同じ。)の状況の予測
- 四基金及び保険契約者等(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険契約者等。以下この章において同じ。)以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項
- 五経営責任に関する事項
- 六その他契約条件の変更に関し必要な事項