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保険業法施行規則 第百九十七条 (契約条件の変更に係る株主総会等の招集通知の記載事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(契約条件の変更に係る株主総会等の招集通知の記載事項)

第百九十七条

第二百四十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 契約条件の変更がやむを得ない理由
  2. 契約条件の変更の内容
  3. 契約条件の変更後の業務及び財産(外国保険会社等にあっては、日本における業務及び日本に所在する財産。以下この章において同じ。)の状況の予測
  4. 基金及び保険契約者等(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険契約者等。以下この章において同じ。)以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項
  5. 経営責任に関する事項
  6. その他契約条件の変更に関し必要な事項

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