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保険業法施行規則 第百九十八条 (契約条件の変更に係る書類の備置き等)
平成八年大蔵省令第五号
府省令
(契約条件の変更に係る書類の備置き等)
第百九十八条
法
第二百四十条の七第一項
に規定する内閣府令で定める事項は、
前条各号
に掲げる事項とする。
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この条文が参照している条文
保険業法 第240条の7
第197条
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