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保険業法施行規則 第百九十八条 (契約条件の変更に係る書類の備置き等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(契約条件の変更に係る書類の備置き等)

第百九十八条

第二百四十条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。

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