条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第百九十九条 (保険調査人の選任等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険調査人の選任等)

第百九十九条

金融庁長官は、法第二百四十条の八第一項の規定により保険調査人を選任したとき又は同条第三項の規定により保険調査人を解任したときは、その旨及び当該保険調査人の商号、名称又は氏名を同条第五項の被調査会社に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第百九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第百九十九条(保険調査人の選任等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百九十八条(契約条件の変更に係る書類の備置き等) 保険業法施行規則 目次 第二百条(契約条件の変更に係る承認) →