(保険調査人の選任等) 第百九十九条 金融庁長官は、法第二百四十条の八第一項の規定により保険調査人を選任したとき又は同条第三項の規定により保険調査人を解任したときは、その旨及び当該保険調査人の商号、名称又は氏名を同条第五項の被調査会社に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第百九十九条を開く ↗