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保険業法施行規則 第二百条 (契約条件の変更に係る承認)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(契約条件の変更に係る承認)

第二百条

保険会社は、法第二百四十条の十一第一項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類(外国保険会社等にあっては、第二号に掲げる書類を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 株主総会等の議事録
  3. 第二百四十条の五第一項の決議(外国保険会社等にあっては、契約条件の変更についての決定)に係る契約条件の変更の内容を示す書類
  4. 次条各号に掲げる書類
  5. その他参考となるべき事項を記載した書類

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