(契約条件の変更に係る通知書類) 第二百一条 法第二百四十条の十二第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類二契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類三基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類四経営責任に関する事項を示す書類五その他契約条件の変更に関し必要な事項を記載した書類 e-Gov法令検索で第二百一条を開く ↗