(保険契約に係る債権の額)
第二百二条
法第二百四十条の十二第四項に規定する内閣府令で定める金額は、生命保険会社及び外国生命保険会社等にあっては第一号に掲げる金額とし、損害保険会社及び外国損害保険会社等にあっては第二号及び第三号に掲げる金額の合計額とする。
- 一法第二百四十条の十二第一項の公告(以下この条において「公告」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
- 二未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額
- 三公告の時において第七十条第一項第三号又は第百五十一条第一項第三号の払戻積立金として積み立てるべき金額