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保険業法施行規則 第二百三条 (契約条件の変更後の公告事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(契約条件の変更後の公告事項)

第二百三条

第二百四十条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、法第二百四十条の十二第一項から第四項までに規定する手続の経過とする。

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