(契約条件の変更後の公告事項) 第二百三条 法第二百四十条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、法第二百四十条の十二第一項から第四項までに規定する手続の経過とする。 e-Gov法令検索で第二百三条を開く ↗