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保険業法 第二百三十一条 (免許の取消し等)

平成七年法律第百五号法律
(免許の取消し等)

第二百三十一条

内閣総理大臣は、免許特定法人又は引受社員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、引受社員の日本における業務の全部若しくは一部の停止若しくは日本における代表者の解任を命じ、又は第二百十九条第一項の免許を取り消すことができる。

  1. 法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく内閣総理大臣の処分又は第二百二十条第三項第一号から第四号までに掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき。
  2. 当該免許に付された条件に違反したとき。
  3. 公益を害する行為をしたとき。

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