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保険業法施行令 第十三条の五 (営業保証金の取戻し)

平成七年政令第四百二十五号政令
(営業保証金の取戻し)

第十三条の五

保険金信託業務を行う生命保険会社等若しくはその承継人又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために営業保証金を供託した者は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。

  1. 保険金信託業務を行う生命保険会社等の本店等(保険会社にあっては本店又は主たる事務所、外国保険会社等にあっては法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗、免許特定法人及びその引受社員にあっては法第二百二十条第一項第五号に規定する日本における主たる店舗をいう。第四十七条第一項から第三項までにおいて同じ。)の位置の変更により法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第一項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合
  2. 次のいずれかに該当し、かつ、信託財産の新受託者への譲渡又は帰属権利者への移転が終了した場合
    1. 法第百三十三条又は第百三十四条の規定により法第三条第一項の免許が取り消された場合
    2. 法第二百五条又は第二百六条の規定により法第百八十五条第一項の免許が取り消された場合
    3. 法第二百三十一条又は第二百三十二条の規定により法第二百十九条第一項の免許が取り消された場合
    4. 法第二百三十六条の規定により法第二百十九条第一項の免許がその効力を失った場合
    5. 法第二百七十三条の規定により法第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許がその効力を失った場合

2保険金信託業務を行う生命保険会社等又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために営業保証金を供託した者は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第三項に規定する契約を締結し、又は当該契約の内容を変更し、その旨を金融庁長官に届け出た場合において、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に係る営業保証金の額(契約金額(同項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が同条第一項及び第二項の規定により供託すべき金額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。

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