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保険業法 第二百七十三条 (免許又は登録の失効)

平成七年法律第百五号法律
(免許又は登録の失効)

第二百七十三条

保険会社(外国保険会社等を含む。)又は少額短期保険業者が次の各号のいずれか(外国保険会社等にあっては、第一号又は第五号)に該当するときは、第三条第一項若しくは第百八十五条第一項の免許又は第二百七十二条第一項の登録は、その効力を失う。

  1. 保険業(外国保険会社等にあっては、日本における保険業。第五号において同じ。)を廃止したとき。
  2. 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により保険会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
  3. 保険業を営む株式会社が保険契約の全部に係る保険契約の移転をしたとき。
  4. 保険業を営む株式会社が会社分割により保険契約の全部を承継させたとき。
  5. 当該免許又は登録を受けた日から六月以内に保険業を開始しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。

2第二百九条第五号から第八号までのいずれかに該当して同条の規定による届出(同条第五号に係る届出にあっては、当該合併後当該外国保険会社等が消滅することとなる合併、当該外国保険会社等の事業の全部を承継させることとなる会社分割及び事業の全部の譲渡に係る届出に限る。)があったときは、当該届出をした外国保険会社等に係る第百八十五条第一項の内閣総理大臣の免許は、その効力を失う。

3少額短期保険業者が第三条第一項の免許を受けたときは、第二百七十二条第一項の登録は、その効力を失う。

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