条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第二百七十二条の四十三 (承認の失効)

平成七年法律第百五号法律
(承認の失効)

第二百七十二条の四十三

第二百七十一条の三十三第一項の規定は少額短期保険主要株主に係る第二百七十二条の三十一第一項の承認又は同条第二項ただし書の承認について、第二百七十一条の三十三第二項の規定は少額短期保険持株会社に係る第二百七十二条の三十五第一項の承認又は同条第三項ただし書の承認について、それぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第二百七十二条の四十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第二百七十二条の四十三(承認の失効)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百七十二条の四十二(届出事項) 保険業法 目次 第二百七十三条(免許又は登録の失効) →