(承認の効力に係る承認の申請)
第二百十一条の八十七
法第二百七十二条の三十一第一項の承認を受けた者は、法第二百七十二条の四十三において準用する法第二百七十一条の三十三第一項第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長等に提出しなければならない。
2法第二百七十二条の三十五第一項の承認を受けた者は、法第二百七十二条の四十三において準用する法第二百七十一条の三十三第二項第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長等に提出しなければならない。
3財務局長等は、前二項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一法第二百七十二条の三十一第一項又は第二百七十二条の三十五第一項の規定による承認を受けた日から六月以内に当該承認を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
- 二合理的な期間内に当該承認を受けた事項を実行することができると見込まれること。
- 三当該承認の際に審査の基礎となった事項について当該承認を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。