第二百十二条
法第二百七十五条第一項第一号に規定する内閣府令で定める場合は、生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が、第一号から第五号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合にあっては同項各号及び第三項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。
- 一
- 二法第三条第四項第一号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約者が法人であるものを除く。)のうち、被保険者の生存に関して保険金を支払うことを主たる目的とする保険契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(次号に掲げる保険契約に該当するものを除く。)
- イ保険契約に基づき払い込まれる保険料(第二百二十七条の二第三項第九号又は第二百三十四条の二十一の二第一項第七号に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額(次条第一項第四号イにおいて「転換価額」という。)を含む。以下この号において同じ。)の総額又は被保険者のために積み立てた金額により保険金の額及び当該保険契約の解約による返戻金の額が定められるもの
- ロ当該保険契約に基づき被保険者の生存に関して支払う保険金以外の金銭の支払(契約者配当(法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。)又は社員に対する剰余金の分配及び解約による返戻金の支払を除く。)が、当該保険契約で定める被保険者の死亡(余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態及び重度の障害に該当する状態を含む。第四号及び第五号並びに第四項第一号において同じ。)に関し支払う保険金に限られ、当該保険金の額が、当該保険金を支払う時点までに払い込まれた保険料の総額又は被保険者のために積み立てた金額に比して妥当なもの
- イ
- 三
- 四法第三条第四項第一号に掲げる保険に係る保険契約(前三号に掲げるものを除く。)のうち、次に掲げる保険契約
- イ被保険者の死亡に関し保険金を支払うことを約する保険に係る保険契約(その締結の日から一定期間を経過した後保険金の額が減額されることが定められるものを除く。)であって、その保険期間が被保険者の死亡の時までとされるもの(保険料を一時に払い込むことを内容とするものに限り、保険契約者が法人であるものを除く。)
- ロ被保険者の生存又はその保険期間の満了前の被保険者の死亡に関し保険金を支払うことを約する保険に係る保険契約(第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。)又は第百五十三条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約に該当するものにあっては、その締結の日から一定期間を経過した後被保険者の死亡に関する保険金の額が減額されることが定められるものを除き、当該保険契約に該当しないものにあっては、被保険者の死亡に関する保険金の額が被保険者の生存に関する保険金の額を超えるものを除く。)であって保険料を一時に払い込むことを内容とするもの(保険契約者が法人であるものを除く。)
- イ
- 五
- 六法第三条第四項第一号又は第二号に掲げる保険に係る保険契約であって、前各号に掲げるもの以外のもの
2生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
- 一銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。
- イその業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第五十三条の九に規定する情報及び第五十三条の十に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次条第二項第一号、第二百十二条の四第二項第一号、第二百十二条の五第二項第一号及び第二百三十四条第一項第十八号において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務(顧客が次項に規定する銀行等生命保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置
- ロその保険募集に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開保険情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の生活、身体又は財産その他の事項に関する公表されていない情報で保険募集のために必要なもの(第五十三条の九に規定する情報及び第五十三条の十に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次条第二項第一号、第二百十二条の四第二項第一号、第二百十二条の五第二項第一号及び第二百三十四条第一項第十八号において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の保険募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置
- イ
- 二銀行等が、保険募集の公正を確保するため、保険募集に係る保険契約の引受けを行う保険会社の商号又は名称の明示、保険契約の締結にあたり顧客が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。
- 三銀行等が、保険募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を保険募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(保険募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し保険募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置していること。
3生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
- 一銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第五項に規定する定めをした協同組織金融機関(信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農業協同組合等(令第三十九条第八号に規定する農業協同組合並びに同条第九号に規定する漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。以下この号において同じ。)をいう。以下この章並びに第二百三十四条第一項第十号及び第十五号において同じ。)である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員(会員又は組合員である法人の代表者を含み、当該協同組織金融機関が農業協同組合等である場合にあっては、組合員と同一の世帯に属する者を含む。以下この章並びに第二百三十四条第一項第十号及び第十五号において同じ。)である者を除く。以下この条及び第二百三十四条第一項第九号において「銀行等生命保険募集制限先」という。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約(第一項第六号に掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の代理又は媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
- イ当該銀行等が法人(国、地方公共団体及び銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第四条第十三項各号に掲げるものその他の金融庁長官が定めるものを除く。以下この号、次項、次条第三項第一号、第二百十二条の四第三項第一号、第二百十二条の五第三項第一号並びに第二百三十四条第一項第十号及び第十五号において同じ。)又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この章並びに第二百三十四条第一項第十号及び第十五号において同じ。)を行っている場合における当該法人及びその代表者
- ロ当該銀行等が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人
- ハ当該銀行等が小規模事業者(常時使用する従業員の数が五十人(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、二十人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。)
- イ
- 二銀行等が、顧客が銀行等生命保険募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他保険会社から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び保険募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。
- 三銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して顧客と応接する業務を行う者が、保険募集(第一項第六号に掲げる保険契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置を講じていること。ただし、当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして金融庁長官が定める措置を講じていることをもって足りる。
4前項に規定する「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第三号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第一項第六号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を行う場合において、次の各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額(第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約(第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。)又は第百五十三条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約に該当する保険契約のうち、保険会社が一定の額の保険金その他の給付金の支払の保証をするものにあっては、当該保証をする額とし、当該支払の保証をしないものにあっては、当該保険契約に基づき払い込まれる保険料の総額とする。次項、次条第四項及び第五項、第二百十二条の四第四項並びに第二百十二条の五第四項及び第五項において同じ。)の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。
- 一人の生存又は死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)千万円
- 二
5生命保険募集人である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を保険契約者として第一項第六号に掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、前項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の代理又は媒介をした保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。
6生命保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号から第五号までに掲げる保険契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。
- 一当該銀行等が第三項各号に掲げる要件を満たしていない場合
- 二当該保険契約の保険契約者又は被保険者が銀行等生命保険募集制限先である場合(前号の場合を除く。)