(特定補償対象契約)
第一条の六の三
法第二百四十五条第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一第五十条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の保険契約のうち、次に掲げる事由に関する保険に係る保険契約(次号イ及びロにおいて「傷害保険契約」という。)であって、保険期間が一年以内のもの(その締結に際し保険契約者又は被保険者が告知すべき重要な事実又は事項に被保険者の現在又は過去における健康状態その他の心身の状況に関する事実又は事項(病院、診療所等における入院、通院等の状況その他の健康状態その他の心身の状況の徴ひょうとなるものを含む。第三号において同じ。)が含まれないものに限る。以下「短期傷害保険契約」という。)
- イ傷害を受けたことを原因とする人の状態
- ロ傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
- ハイに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として規則第五条に掲げるものを含む。)を受けたこと。
- イ
- 二第五十条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の保険契約(前号及び次に掲げるもの並びに次号に該当するものを除く。)の積立部分(以下「非年金型疾病・傷害保険契約の積立部分」という。)
- イ傷害保険契約(前号ハに掲げる事由に関する保険に係るもの又は保険契約者が法人であるものを除く。)のうち、その保険料の払込みが行われる期間の終了した後の一定期間において定期的に返戻金を支払うことを主たる目的とする保険契約であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(ロ又はハに掲げる保険契約に該当するものを除く。)
- ロ傷害保険契約(前号ハに掲げる事由に関する保険に係るものを除く。)のうち、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項第二号の二、同条第二項第三号及び同条第四項第三号に定めるもの
- ハ確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二十三条第一項前段(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の政令で定める運用の方法に該当する保険料の払込みに係る保険契約
- イ
- 三第五十条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の保険契約のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間に発生した事由に関し保険金が支払われるもの(その締結に際し保険契約者又は被保険者が告知すべき重要な事実又は事項に、被保険者の過去における健康状態その他の心身の状況に関する事実又は事項が含まれないものに限る。以下「特定海外旅行傷害保険契約」という。)
- 四第五十条の三第一項(第四号に係る部分に限る。)の保険契約及び損害てん補保険契約
2前項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところにより適用するものとする。
- 一主契約に保険金等の支払事由が規定されていない場合当該主契約及び当該主契約に付された保険特約(保険金等の支払事由が規定されているものに限る。以下この号及び第五十条の三第四項第一号において同じ。)(当該主契約に複数の保険特約が付されている場合にあっては、当該主契約及び主たる保険特約(主契約に当該保険特約のみを付して保険契約を締結することができるものをいう。以下この号及び第五十条の三第四項第一号において同じ。))を一の主契約とみなして、前項の規定を適用する。ただし、当該主契約に主たる保険特約が複数付されている場合には、当該主契約及びそれぞれの主たる保険特約をそれぞれ一の主契約とみなして、前項の規定を適用する。
- 二一の保険契約(法第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社(外国保険会社等を含む。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る責任準備金が法第四条第二項第四号に掲げる書類に定めた区分ごとに積み立てられている場合(主契約に係る責任準備金が当該区分ごとに積み立てられている場合に限る。)当該保険契約に係る主契約若しくはこれに付された保険特約又はこれらに含まれる条項(前項第三号に掲げる保険契約に相当する保険特約又は条項を除く。)は当該区分ごとにそれぞれ独立の保険契約又は積立部分と、前項第三号に掲げる保険契約に相当する保険特約又は条項は特定海外旅行傷害保険契約とみなして前項の規定を適用する。