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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令 第一条の六の二 (法第二百四十五条第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める期間)

平成十年大蔵省令第百二十四号府省令
(法第二百四十五条第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める期間)

第一条の六の二

法第二百四十五条第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、同条本文(法第二百五十八条第二項において準用する場合を含む。)、法第二百五十条第五項本文、法第二百五十四条第四項本文又は法第二百五十五条の二第三項本文の規定により保険会社(外国保険会社等を含む。)がその業務を停止した時から三月とする。ただし、この項本文に規定する期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。

2金融庁長官は、前項本文の時後遅滞なく、同項に規定する期間及び当該期間の末日を官報その他の適当な方法で公告するものとする。ただし、法第二百四十二条第五項の公告(同条第二項の規定により保険管理人を選任したときに係るものに限る。)と併せて行うことを妨げない。

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