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保険業法施行規則 第五十三条の十 (特別の非公開情報の取扱い)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特別の非公開情報の取扱い)

第五十三条の十

保険会社は、その業務上取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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