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保険業法施行規則 第五十三条の六 (特定関係者に該当する金融機関の顧客に関する非公開金融情報の取扱い)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特定関係者に該当する金融機関の顧客に関する非公開金融情報の取扱い)

第五十三条の六

保険会社は、その特定関係者(第五十三条の四第二項に規定する特定関係者をいう。)に該当する金融機関(同条第三項に規定する金融機関をいう。)がその業務(保険募集に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第五十三条の九に規定する情報及び第五十三条の十に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険募集に係る業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。

2保険会社は、前項の規定による顧客の書面による同意に代えて、次項で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該保険会社、当該顧客の書面による同意を得たものとみなす。

3保険会社は、前項の規定により当該書面に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる第十四条の十各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

4前項の規定による承諾を得た保険会社は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該顧客の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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