(特定関係者に該当する金融機関との共同訪問に係る誤認防止)
第五十三条の四
保険会社は、当該保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人又は損害保険募集人が、保険募集に際して、当該保険会社の特定関係者に該当する金融機関の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。第五十三条の六において同じ。)又は使用人とともに顧客を訪問する場合に、当該顧客に対して、当該保険会社と当該金融機関は別の法人であること等を記載した書面の交付により、説明を行うことを確保するための措置を講じなければならない。
2前項に規定する「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。
- 一当該保険会社の子会社
- 二当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社(当該保険会社及び前号に掲げる者を除く。)
- 三当該保険会社の子法人等(前二号に掲げる者を除く。)
- 四当該保険会社を子法人等とする親法人等(保険持株会社を除く。)
- 五当該保険会社を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
- 六当該保険会社の関連法人等
- 七当該保険会社が他の法人等の関連法人等である場合における当該他の法人等
- 八当該保険会社を子法人等とする親法人等の関連法人等(第六号に掲げる者を除く。)
- 九当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主のうちその保有する当該保険会社に係る議決権が当該保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人保険主要株主」という。)に係る次に掲げる法人等(当該保険会社を除く。)
- イ当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
- ロ当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
- イ
3第一項に規定する「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。
- 一銀行(銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。)
- 二長期信用銀行
- 三銀行業を営む外国の者
- 四信用金庫連合会
- 五労働金庫連合会
- 六中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
4生命保険募集人又は損害保険募集人は、第一項の規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該生命保険募集人又は当該損害保険募集人は、当該交付をしたものとみなす。
5生命保険募集人又は損害保険募集人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる第十四条の十各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6前項の規定による承諾を得た生命保険募集人又は損害保険募集人は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。