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保険業法施行規則 第十四条の十 (保険業法施行令に係る電磁的方法)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険業法施行令に係る電磁的方法)

第十四条の十

第四条の五第一項又は第四条の六第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  2. ファイルへの記録の方式

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