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保険業法施行規則 第十五条 (基準日株主が行使することができる権利)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(基準日株主が行使することができる権利)

第十五条

第十一条の規定により読み替えて適用する会社法第百二十四条第二項(基準日)に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。

  1. 剰余金の配当を受ける権利
  2. 残余財産の分配を受ける権利

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(契約者配当準備金に関する経過措置)
附則

旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係る法の施行の際現に存する附則第二条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律施行規則(以下「旧外国保険事業者法規則」という。)第十条において準用する旧規則第三十二条第二項の準備金は、新規則第百四十六条第一項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなす。

2施行日以後に開始する最初の日本における事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第百四十六条第一項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなされる旧外国保険事業者法規則第十条において準用する旧規則第三十二条第二項の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、日本における保険契約者に対し法第百九十九条において準用する法第百十四条第一項の契約者配当として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき日本における保険業の貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。

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