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保険業法 第十一条 (基準日)

平成七年法律第百五号法律
(基準日)

第十一条

株式会社に対する会社法第百二十四条第二項(基準日)の規定の適用については、同項中「三箇月」とあるのは、「三箇月(定時株主総会において議決権を行使する権利その他内閣府令で定める権利については、四箇月)」とする。

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(株主の帳簿閲覧権の否認に関する経過措置)
附則

新法第十六条の規定は、施行日前に株主が商法第二百九十三条ノ六第一項(株主の帳簿閲覧権)の会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求をした場合については、適用しない。

新保険業法第二百五十七条の規定は、施行日以後にされる新保険業法第二百五十六条第一項の勧告に係るあっせんについて適用し、施行日前にされた旧保険業法第二百五十六条第一項の勧告に係るあっせんについては、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

(資金援助等に関する経過措置)
附則

新保険業法第二編第十章第四節第二款の規定は、平成十八年四月一日以後に新保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当する者に係る保険契約者保護機構の行う新保険業法第二百六十五条の三十に規定する資金援助等業務について適用し、同日前に旧保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社に該当した者に係る保険契約者保護機構の行う旧保険業法第二百六十五条の三十に規定する資金援助等業務については、なお従前の例による。

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