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保険業法施行規則 第十五条の二 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第十五条の二

第十二条第二項に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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