第四条
法第三条第四項第二号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一出産及びこれを原因とする人の状態
- 二不妊治療を要する身体の状態
- 三老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態
- 四骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態
法第三条第四項第二号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
第十五条から第十七条まで、第二十条、第二十二条、第三十一条及び第三十二条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係るこれらの規定に規定する書面について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る改正前の保険業法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十三条ノ二から第二十三条ノ四までに規定する書面については、なお従前の例による。
この命令の施行の際現に保険会社が新規則第五十六条の二第一項各号に掲げる業務(以下「従属業務」という。)を主たる業務として営む外国の会社(外国の法令に準拠して設立された会社をいう。以下同じ。)であって同条第二項第一号から第四号まで、第八号若しくは第十三号に掲げる業務又は第二十七号に掲げる業務と同種類の業務(以下「特定業務」という。)を営むものを子会社としている場合には、当該外国の会社がこの命令の施行の際現に営んでいる従属業務について法第百六条第七項に規定する内閣総理大臣が定める基準に適合する場合に限り、当該外国の会社を、当分の間、法第百六条第一項第九号に規定する従属業務を専ら営む会社とみなす。ただし、当該外国の会社がこの命令の施行の際現に営んでいる従属業務及び特定業務以外の業務を営むこととなったときは、この限りでない。
2前項の規定により従属業務を専ら営む会社とみなされる外国の会社を子会社としている保険会社は、この命令の施行の日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
新規則第八十六条第一項第一号は、その他有価証券の時価評価を行う保険会社について適用するものとし、当該保険会社以外の保険会社については、その他有価証券の時価評価を行うまでの間、この府令による改正前の保険業法施行規則の規定を適用する。
2新規則第八十六条第一項第五号、第百六十一条第一項第五号及び第百九十条第一項第五号の規定は、その他有価証券の時価評価を行う保険会社について適用するものとし、当該保険会社以外の保険会社については、その他有価証券の時価評価を行うまでの間、その他有価証券(平成十三年四月一日以後最初に開始する事業年度においても時価評価を行わないこととしたものを除く。)の時価評価を行うものとみなして、この規定を適用する。
この府令の施行の際現に改正法による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)第百十二条の二第一項の規定の認可を受けて特定取引勘定を設けている保険会社は、この府令の施行の際に第三条の規定による改正後の保険業法施行規則(次項において「新規則」という。)第八十五条第一項第二号に掲げる場合に該当するものとして保険業法第百二十七条の規定による届出をしたものとみなす。
2この府令の施行の際現に新規則第五十三条の六の二第一項に掲げる要件の全てに該当する保険会社については、同項の規定は、この府令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
改正法附則第五条第三項の規定による届出をしようとする者は、新規則別紙様式第十八号(改正法附則第五条第四項の規定による所属保険会社を代理人とする届出にあっては、別紙様式第十八号又はこれに代わる様式)により作成した登録事項変更届出書を金融庁長官(保険業法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第二百四十七号。以下「改正令」という。)附則第二条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長又は福岡財務支局長)に提出しなければならない。
2損害保険代理店又は保険仲立人は、改正法附則第六条第三項の規定による届出をしようとするときは、新規則別紙様式第二十五号により作成した届出書を金融庁長官(改正令附則第二条第一項又は第二項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限を行わせる場合においては、当該財務局長又は福岡財務支局長)に提出しなければならない。
法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社として旧規則第七十六条に定める損害保険会社にあっては、この府令の施行の際現に当該損害保険会社が選任している保険計理人が新規則第七十八条第二項各号に掲げる要件のいずれにも該当しない者であっても、旧規則第七十八条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者である場合には、当該保険計理人を、平成二十一年三月三十一日までに限り、新規則第七十八条第二項第一号に掲げる要件に該当する者とみなす。
2法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、同条第一項に規定する保険会社が旧規則第七十六条で定める要件に該当する損害保険会社以外の損害保険会社である場合には、平成二十一年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識及び経験を有する者として新規則第七十八条第二項各号に掲げる要件に該当する者に準ずる者として、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
施行日前に保険会社又は少額短期保険業者について株主総会、創立総会、社員総会若しくは総代会、社債権者集会、保険契約者総会若しくは保険契約者総代会又は債権者集会の招集の決定があった場合におけるその株主総会、創立総会、社員総会若しくは総代会、社債権者集会、保険契約者総会若しくは保険契約者総代会又は債権者集会については、なお従前の例による。
この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第一号記載上の注意及び別紙様式第一号の五記載上の注意の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
令和八年三月三十一日を末日とする事業年度に係る法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)及び第二項並びに法第二百七十一条の二十五第一項に規定する説明書類のうち前条各号に掲げる事項に係る部分については、新規則第五十九条の四第一項、第百四十三条の三第一項及び第二百十条の十の三第一項の規定にかかわらず、事業年度経過後七月以内にその縦覧を開始するものとする。