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保険業法施行規則 第三条 (外国通貨の換算)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(外国通貨の換算)

第三条

法、令又はこの府令の規定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 16 件
(事業方法書等の記載事項に関する経過措置)
附則

法附則第三条第二項に規定する旧法の免許を受けた保険会社(以下「旧法の免許を受けた保険会社」という。)及び法附則第七十二条第二項に規定する旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等(以下「旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等」という。)は、法の施行の際現に他の旧法の免許を受けた保険会社又は旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に委託をしている業務又は事務であって法附則第四十七条第一項若しくは第三項又は法附則第八十二条第二項の規定により法第九十八条第二項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなされる業務に係るものの内容を法の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月以内に当該委託に係る契約書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して大蔵大臣に届け出なければならない。

2前項の届出をした旧法の免許を受けた保険会社又は旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、法第四条第二項第二号又は法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類に定めた事項を、当該届出をした事項を付加した内容に変更したものとして法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)の認可を受けたものとみなす。

新規則第五十二条の三第一項第五号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第百四十五条の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(事業方法書の審査基準の特例)

平成十五年三月三十一日までは、前条各号に掲げる書類についての法第五条第一項第三号ホに規定する内閣府令で定める基準(法第百八十七条第五項において準用する場合を含む。)は、第十一条各号に掲げる基準(法第百八十七条第五項において準用する場合にあっては、第百二十四条に規定する基準)のほか、損害保険代理店の手数料の設定方法が、損害保険会社等の経営の健全性の確保及び損害保険代理店の公正な保険募集を行う能力の向上の見地からみて、妥当なものであることとする。

新規則第七十条第一項及び第二項第二号並びに第百五十一条第一項及び第二項第二号の規定は、平成十三年七月一日以降に保険期間が開始する保険契約から適用し、同日前に保険期間が開始する保険契約については、なお従前の例による。

(生命保険募集人及び損害保険代理店の登録申請書並びに損害保険代理店及び保険仲立人の役員又は使用人の届出書の様式の変更に伴う経過措置)
附則

別紙様式第十六号及び別紙様式第二十五号の改正規定の施行の際現にあるこの府令による改正前の保険業法施行規則別紙様式第十六号及び別紙様式第二十五号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(保険計理人の要件に関する経過措置)
附則

保険業法(平成七年法律第百五号。以下「法」という。)第二百七十二条の十八において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、平成二十三年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として、新規則第二百十一条の四十九各号に定める者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

  1. 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学において数学を専攻する学科(大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第四条に規定する学科をいう。)その他これに準ずるものを卒業した者であり、かつ、保険数理に関する業務に五年以上従事した者
  2. 社団法人日本アクチュアリー会(昭和三十八年五月十四日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。)の準会員(資格試験のうち五科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者
(別表に関する経過措置)
附則

新保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))及び別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社))は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度(保険業法第百九条(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る説明書類(保険業法第百十一条第一項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

2新保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))に掲げる経理に関する指標等の項第九号に「一般管理費(法第二百六十五条の三十三第一項の負担金の額を注記する。)」とあるのは、生命保険契約者保護機構(保険業法第二百六十五条の三十七第一項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。)に金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百四十条第八項の規定により同項に規定する継続事業勘定が設けられている間、「一般管理費(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百四十条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧保険業法(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第百三十二条第四項に規定する旧保険業法をいう。)第二百六十条第五項第六号に規定する負担金及び法第二百六十五条の三十三第一項の負担金の額をそれぞれ注記する。)」とする。

(生命保険会社の保険計理人の要件に関する経過措置)
附則

この府令の施行の際現に生命保険会社が選任している保険計理人が、法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者として旧規則第七十八条第二号に掲げる要件に該当する者である場合には、当該保険計理人を、平成二十一年三月三十一日までに限り、新規則第七十八条第一項第一号に掲げる要件に該当する者とみなす。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この府令の施行の際現に相互会社(相互会社であって、この府令の施行の際に現に存するものをいう。以下同じ。)の取締役であるもの(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)第二百十五条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号。以下「旧保険業法」という。)第二十七条第二項第三号の二に規定する者(執行役を除く。)に限る。)は、第四項において読み替えて適用する第二条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第二十条の十四又は第二十条の十五の規定により社外取締役(会社法整備法第二百十五条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第五十三条の二十四第三項に規定する社外取締役をいう。以下同じ。)に該当しないものであっても、この府令の施行後最初に開催される定時社員総会(総代会を設けている場合には、定時総代会。以下同じ。)の終結の時までの間は、社外取締役であるものとみなす。

2この府令の施行の際現に大会社(旧保険業法第五十二条の二第二項に規定する大会社をいう。以下同じ。)及び会社法整備法施行の際現に会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十七年政令第三百六十七号)第二十条第三項の規定の適用を受けている相互会社の監査役であるもの(旧保険業法第五十九条第一項において準用する会社法整備法第一条第八号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「旧商法特例法」という。)第十八条第一項に規定する者に限る。)は、第四項において読み替えて適用する新規則第二十条の十四又は第二十条の十五の規定により社外監査役(新保険業法第五十三条の五第三項に規定する社外監査役をいう。以下同じ。)に該当しないものであっても、この府令の施行後最初に開催される定時社員総会の終結の時までの間は、社外監査役であるものとみなす。

3この府令の施行の際現に相互会社の監査役であるものであって、旧子会社(旧保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。)以外の実質子会社(新保険業法第三十三条の二第一項に規定する実質子会社をいう。)の取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下この項において「子会社取締役等」という。)を兼ねているものは、次項において読み替えて適用する新規則第二十条の十四又は第二十条の十五の規定にかかわらず、当該監査役の任期が終了するまでの間は、施行日以後も当該子会社取締役等を兼ねることができる。

4社外取締役及び社外監査役についての新規則第二十条の十四第一項の規定の適用については、同項中「当該会社等」とあるのは、「当該会社等(法第五十三条の五第三項(法第百八十条の四第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五十三条の二十四第三項に規定する実質子会社のうち、船主相互保険組合法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成十八年内閣府令第五十九号)の施行前のものについては、旧子会社(同府令附則第三条第三項に規定する旧子会社をいう。))」とする。

5新規則別紙様式第四号から第五号の三までは、施行日以後に招集の手続がされた株主総会(相互会社にあっては、社員総会(総代会が設けられている場合には、総代会。以下この項において同じ。))に係る書類について適用し、施行日前に招集の手続が開始された株主総会に係る書類については、なお従前の例による。

6取締役が次の各号に掲げる議案を提出する場合には、社員総会参考書類(総代会を設けている場合には、総代会参考書類)には、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

  1. 会社法整備法第二百十六条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされた社員総会(総代会を設けている場合にあっては、総代会)に提出する会計参与の選任に関する議案新規則別紙様式第五号記載上の注意1(2)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(2))に掲げる事項
  2. 会社法整備法第二百十六条第十一項の規定によりなお従前の例によることとされた社員総会(総代会を設けている場合にあっては、総代会)に提出する会計参与の報酬に関する議案新規則別紙様式第五号記載上の注意3(2)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意3(2))に掲げる事項
  3. 会社法整備法第二百十六条第十二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧保険業法第四十一条又は第四十九条において準用する会社法整備法第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第二百四十五条第一項第三号に掲げる行為に関する議案当該行為を必要とする理由、当該行為に関する契約書の内容及び最近の事業年度の損益の状況
  4. 会社法整備法第二百十六条第二十一項の規定によりなお従前の例によることとされた貸借対照表及び損益計算書の承認に関する議案次のイ及びロに掲げる相互会社の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
    1. 大会社及びみなし大会社(旧保険業法第五十二条の二第二項に規定するみなし大会社をいう。)取締役会及び会計監査人の意見並びに監査役会の意見(各監査役の意見の付記を含む。)の内容の概要
    2. イに掲げる相互会社以外の相互会社取締役会及び監査役の意見の内容の概要
  5. 会社法整備法第二百十六条第二十一項の規定によりなお従前の例によることとされた剰余金の処分又は損失の処理に関する議案議案の作成の方針
  6. 会社法整備法第二百十六条第三十三項の規定によりなお従前の例によることとされた組織変更計画書(旧保険業法第六十八条又は第八十五条の組織変更に係るものに限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項
    1. 当該組織変更計画書に係る組織変更を必要とする理由
    2. 旧保険業法第六十九条の二第一項又は第八十六条の二第一項に規定する書類の内容
    3. 当該組織変更により設立される株式会社の取締役となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(1))に掲げる事項(当該組織変更により設立される相互会社の取締役となる者にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)に準ずる事項)
    4. 当該組織変更により設立される株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該株式会社の監査役となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(3)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(3))に掲げる事項(当該組織変更により設立される相互会社の監査役となる者にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意1(3))に準ずる事項)
    5. 当該組織変更により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(4)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(4))に掲げる事項(当該組織変更により設立される相互会社の会計監査人となる者にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意1(4)に準ずる事項)
  7. 会社法整備法第二百十六条第三十三項の規定によりなお従前の例によることとされた組織変更計画書(旧保険業法第九十二条の五第一項の組織変更における株式交換に係るものに限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項
    1. 当該組織変更計画書に係る組織変更を必要とする理由
    2. 旧保険業法第八十六条の二第一項及び第九十二条の七第一項に規定する書類の内容
    3. 当該組織変更計画書に旧保険業法第九十二条の七第一項第一号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由
  8. 会社法整備法第二百十六条第三十三項の規定によりなお従前の例によることとされた組織変更計画書(旧保険業法第九十二条の八第一項の組織変更における株式移転に係るものに限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項
    1. 当該組織変更計画書に係る組織変更を必要とする理由
    2. 旧保険業法第八十六条の二第一項及び第九十二条の九第一項に規定する書類の内容
    3. 当該組織変更における株式移転により設立される株式会社の取締役となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(1))に掲げる事項
    4. 当該組織変更における株式移転により設立される株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、当該株式会社の監査役となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(3)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(3))に掲げる事項
    5. 当該組織変更における株式移転により設立される株式会社が会計監査人設置会社であるときは、当該株式会社の会計監査人となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(4)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(4))に掲げる事項
  9. 会社法整備法第二百十六条第三十三項の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書(旧保険業法第百六十条、第百六十二条第一項又は第百六十四条第一項に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項
    1. 当該合併契約書に係る合併を必要とする理由
    2. 旧保険業法第百六十五条の二第一項に規定する書類の内容
    3. 当該合併契約書に旧保険業法第百六十条第一号、第百六十二条第一項第一号又は第百六十四条第一項第一号の規定により定款の変更の規定を記載したときは、その変更の理由
    4. 当該合併契約書に旧保険業法第百六十条第七号、第百六十二条第一項第八号又は第百六十四条第一項第一号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(1))に掲げる事項
    5. 当該合併契約書に旧保険業法第百六十条第七号、第百六十二条第一項第八号又は第百六十四条第一項第一号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(3)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(3))に掲げる事項
  10. 会社法整備法第二百十六条第三十三項の規定によりなお従前の例によることとされた合併契約書(旧保険業法第百六十一条、第百六十三条第一項又は第百六十五条第一項に規定する合併契約書に限る。以下この号において同じ。)の承認に関する議案の場合次に掲げる事項
    1. 当該合併契約書に係る合併を必要とする理由
    2. 旧保険業法第百六十五条の二第一項に規定する書類の内容
    3. 当該合併契約書に旧保険業法第百六十一条第七号、第百六十三条第一項第八号又は第百六十五条第一項第一号の規定により取締役の氏名を記載したときは、当該取締役となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(1))に掲げる事項
    4. 当該合併契約書に旧保険業法第百六十一条第七号、第百六十三条第一項第八号又は第百六十五条第一項第一号の規定により監査役の氏名を記載したときは、当該監査役となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(3)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(3))に掲げる事項
    5. 当該合併契約書に係る合併により設立される相互会社が会計監査人設置会社であるときは、当該相互会社の会計監査人となる者についての新規則別紙様式第五号記載上の注意1(4)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(4))に掲げる事項

7新規則第二十九条の二第六項の規定は、会社法整備法第二百十六条第二十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた事業報告書を定時社員総会に提出する場合について準用する。

8次に掲げる事項は、この府令の施行後最初に開催する株主総会に係る株主総会参考書類(相互会社にあっては、社員総会に係る社員総会参考書類(総代会を設けている場合には、総代会参考書類)。次項及び第十項において同じ。)については適用しない。

  1. 新規則別紙様式第四号記載上の注意1(1)④及び⑤、(2)④、(3)⑦及び⑧並びに(4)⑤、⑥及び⑦(相互会社にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)⑥、(2)④、(3)⑧並びに(4)⑤及び⑥(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(1)⑥、(2)④、(3)⑧並びに(4)⑤及び⑥))に掲げる事項
  2. 新規則別紙様式第四号記載上の注意3(1)柱書後段(相互会社にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意3(1)柱書後段(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意3(1)柱書後段))に掲げる事項
  3. 新規則別紙様式第四号記載上の注意5(4)及び(6)(相互会社にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意5(2)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意5(2)))に掲げる事項
  4. 新規則別紙様式第四号記載上の注意7(1)(相互会社にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意7(1)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意7(1)))に掲げる事項

9前項の株主総会参考書類に係る新規則別紙様式第四号記載上の注意5(4)及び(6)(相互会社にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意5(2)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意5(2)))、第六項第六号及び第八号から第十号まで並びに会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)附則第四条第一項第四号から第七号まで及び第九号の規定の適用については、新規則別紙様式第四号記載上の注意5(4)及び(6)中「1(1)」とあるのは「1(1)①から③まで」と、「1(2)」とあるのは「1(2)①から③まで」と、「1(3)」とあるのは「1(3)①から⑥まで」と、「1(4)」とあるのは「1(4)①から④まで」と、新規則別紙様式第五号記載上の注意5(2)(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意5(2))中「1(1)」とあるのは「1(1)①から⑤まで」と、「1(2)」とあるのは「1(2)①から③まで」と、「1(3)」とあるのは「1(3)①から⑦まで」と、「1(4)」とあるのは「1(4)①から④まで」と、第六項第六号及び第八号から第十号までの規定中「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(1))」とあるのは「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(1)①から⑤まで(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(1)①から⑤まで)」と、「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(3)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(3))」とあるのは「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(3)①から⑦まで(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(3)①から⑦まで)」と、同項第六号、第八号及び第十号中「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(4)(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(4))」とあるのは「新規則別紙様式第五号記載上の注意1(4)①から④まで(総代会参考書類にあっては、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意1(4)①から④まで)」と、会社法施行規則附則第四条第一項第四号から第七号までの規定中「第七十四条に規定する」とあるのは「保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)別紙様式第四号記載上の注意1(1)①から③までに掲げる」と、同項第四号から第七号まで及び第九号中「第七十六条に規定する」とあるのは「保険業法施行規則別紙様式第四号記載上の注意1(3)①から⑥までに掲げる」と、同項第五号、第七号及び第九号中「第七十七条に規定する」とあるのは「保険業法施行規則別紙様式第四号記載上の注意1(4)①から④までに掲げる」とする。

10第八項の株主総会参考書類に係る新規則別紙様式第四号記載上の注意7(相互会社にあっては、新規則別紙様式第五号記載上の注意7(総代会を設けている場合には、新規則別紙様式第五号の三記載上の注意7。以下この項において同じ。))の適用については、新規則別紙様式第四号記載上の注意7中「超える場合」とあるのは、「超える場合(四百字を超える場合を含む。)」とする。

11次に掲げる事項は、この府令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る事業報告であって、この府令の施行後最初に開催する株主総会(相互会社にあっては、社員総会(総代会を設けている場合には、総代会))において報告すべきものについては、適用しない。

  1. 新規則別紙様式第七号第1事業報告書2((1)記載上の注意4前段(取締役、監査役及び執行役が他の法人その他の団体の代表者その他これに類する者である事実を除く。)及び6に限る。)、3、6((1)(記載上の注意3①から③までに限る。)、(2)及び(3)イに限る。)及び7から9までに掲げる事項
  2. 新規則別紙様式第十五号の二2((1)記載上の注意4前段(取締役、監査役及び執行役が他の法人その他の団体の代表者その他これに類する者である事実を除く。)及び6に限る。)、3、6((1)(記載上の注意3①から③までに限る。)、(2)及び(3)イに限る。)及び7から9までに掲げる事項
  3. 新規則別紙様式第十六号の十七第1事業報告書2((1)記載上の注意4前段(取締役、監査役及び執行役が他の法人その他の団体の代表者その他これに類する者である事実を除く。)及び6に限る。)、3、6((1)(記載上の注意3①から③までに限る。)、(2)及び(3)イに限る。)及び7から9までに掲げる事項
  4. 新規則別紙様式第十六号の二十六2((1)記載上の注意4前段(取締役、監査役及び執行役が他の法人その他の団体の代表者その他これに類する者である事実を除く。)及び6に限る。)及び3に掲げる事項

12前項の事業年度の末日において委員会設置会社である場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(新規則別紙様式第七号第1事業報告書8、新規則別紙様式第十五号の二8、新規則別紙様式第十六号の十七第1事業報告書8及び新規則別紙様式第十六号の二十六8を除く。)」とする。

13施行日前に到来した最終の決算期に係る相互会社である委員会設置会社の各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類は、第二条の規定による改正前の保険業法施行規則(以下「旧規則」という。)の定めるところにより作成するものとする。

14施行日前に到来した最終の決算期に係る相互会社である委員会設置会社の各事業年度に係る事業報告及びその附属明細書は、事業報告書及びその附属明細書として旧規則の定めるところにより作成するものとする。

15前二項の規定により作成されるものについての監査は、旧保険業法及び旧規則の定めるところによる。

16前項の場合において、次のいずれにも該当するときは、新規則第二十九条の四各号のいずれにも該当するものとみなす。

  1. 各会計監査人の監査報告書が、第十三項の規定により作成されるもの(連結計算書類を除く。)が法令及び定款に従い相互会社である委員会設置会社の財産及び損益の状況を正しく表示したものである旨を内容とするものであること。
  2. 監査委員会の監査報告書(各監査委員の意見の付記を含む。)が前号についての会計監査人の監査の結果を相当でないと認めた旨を内容とするものでないこと。

17新規則第二十九条第七項の規定は、第十三項の規定により作成する計算書類を定時社員総会に提出する場合について準用する。

18新規則第二十九条の二第六項の規定は、第十四項の規定により作成する事業報告書を定時社員総会に提出する場合について準用する。

19新規則第二十九条第七項の規定は、会社法整備法第二百十六条第二十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた計算書類を定時社員総会に提出する場合について準用する。

20新規則第二十九条の三第七項の規定は、会社法整備法第二百十六条第二十二項の規定によりなお従前の例によるものとされた連結計算書類を定時社員総会に提出する場合について準用する。

21施行日前に到来した決算期に係る貸借対照表又は損益計算書に記載又は記録がされた情報につき施行日前に旧保険業法第五十九条第一項において準用する旧商法特例法第十六条第五項(旧保険業法第五十二条の三第二項において準用する旧商法特例法第二十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による措置をとる場合における貸借対照表又は損益計算書については、旧規則の定めるところによる。

22新保険業法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項若しくは第二項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。)又は新保険業法第五十四条の七第一項若しくは第二項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。)をする場合において、これらの規定に規定する貸借対照表又は損益計算書が施行日前に到来した決算期に係るものであるときは、当該公告において明らかにしなければならない事項は、旧規則の定めるところによる。

23保険業を営む株式会社が最終事業年度の末日後に次の各号に掲げる行為をした場合には、第一号から第七号までに定める額の合計額から第八号から第十二号までに定める額の合計額を減じて得た額をも新保険業法第十七条の六第三項の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十六条第七号に規定する内閣府令で定める各勘定科目に計上した額の合計額に含むものとする。

  1. 会社法整備法第十三条又は第八十三条第一項本文の規定によりなお従前の例によることとされる株式又は持分の消却当該株式又は持分の消却により株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額
  2. 会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法(会社法整備法第一条第三号の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)をいう。以下同じ。)第四十三条第一項第四号又は旧商法第二百八十一条第一項第四号に掲げるものの承認次に掲げる額の合計額
    1. 旧有限会社法第四十三条第一項第四号又は旧商法第二百八十一条第一項第四号に掲げるものの承認により処分された財産の帳簿価額の総額(次号に定めるものを除く。)
    2. 旧保険業法第十四条第一項又は旧商法第二百八十八条(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により利益準備金に積み立てた額
    3. 旧商法第二百九十三条ノ二の規定により資本に組み入れた額
  3. 会社法整備法第三十条又は第百条の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の配当当該剰余金の配当により株主に交付した財産の帳簿価額の総額
  4. 会社法整備法第百一条の規定によりなお従前の例によることとされる金銭の分配次に掲げる額の合計額
    1. 当該金銭の分配により株主に交付した金銭の総額
    2. 当該金銭の分配に際して旧保険業法第十四条の規定により利益準備金に積み立てた額
  5. 会社法整備法第百五条又は第二百十六条第三十三項の規定によりなお従前の例によることとされる新設分割(当該新設分割により設立する会社にその営業を承継させる会社となる場合における当該新設分割に限る。第七号において同じ。)当該新設分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
  6. 会社法整備法第三十六条、第百五条又は第二百十六条第三十三項の規定によりなお従前の例によることとされる吸収分割(他の会社にその営業を承継させる会社となる場合における当該吸収分割に限る。次号において同じ。)当該吸収分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
  7. 施行日前に効力が生じた新設分割又は吸収分割(前二号に掲げるものを除く。)当該新設分割又は吸収分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
  8. 会社法整備法第二十九条、第百六条又は第二百十六条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる資本の減少当該資本の減少により減少した資本の額から当該資本の減少に際して株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額を減じて得た額
  9. 会社法整備法第二十九条、第百六条又は第二百十六条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる準備金の減少当該準備金の減少により減少した準備金の額から当該準備金の減少に際して株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額を減じて得た額
  10. 会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法第四十三条第一項第四号又は旧商法第二百八十一条第一項第四号に掲げるものの承認に際しての旧商法第二百八十九条第一項(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による準備金の減少当該準備金の減少により減少した準備金の額
  11. 十一
    旧商法第二百八十八条ノ二第二項又は第四項(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により資本準備金としなかった額の決定当該額からこれらの規定に規定する新設分割又は吸収分割に際して増加させた利益準備金の額を減じて得た額
  12. 十二
    旧商法第二百八十八条ノ二第五項前段(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により資本準備金としなかった額の決定当該額から旧商法第二百八十八条ノ二第五項後段(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により利益準備金とした額を減じて得た額

24関連当事者との取引に関する注記は、この府令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る計算書類であって、この府令の施行後最初に開催する株主総会(相互会社にあっては、社員総会(総代会を設けている場合には、総代会))の招集の通知に併せてその内容を通知すべきものについては、適用しない。

25会社法整備法第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び会社法整備法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、旧規則の定めるところによる。

26新保険業法第四条第一項に規定する免許申請書、新保険業法第百十一条第一項若しくは第二項又は第二百七十一条の二十五第一項に規定する説明書類、新保険業法第二百七十一条の二十二第二項に規定する申請書又は新規則に規定する認可申請書に添付する書類又は記載する事項が施行日前に到来した決算期に係るものであるときは、当該書類又は事項は、旧規則の定めるところによる。

27新規則別紙様式第一号から第一号の八まで、第六号から第七号の三まで、第十一号から第十二号の二まで、第十四号から第十五号の三まで、第十六号の十七から第十六号の二十まで、第十六号の二十四から第十六号の二十七まで、第二十六号及び第二十七号並びに保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則別紙様式第二号及び第三号は、施行日以降に到来する決算期に係る書類について適用し、施行日前に到来した決算期に係る書類については、なお従前の例による。

28新規則第六十条第一項、第六十七条、第八十二条第一項又は第八十五条第四項の規定は、施行日以降に到来する決算期に係る認可の申請、意見書の提出又は届出について適用し、施行日前に到来した決算期に係る認可の申請、意見書の提出又は届出については、なお従前の例による。

29新規則第八十六条の規定は、施行日以降に終了する事業年度に係る新保険業法第百三十条の基準の算定について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同条の基準の算定については、なお従前の例による。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧郵便貯金は、第十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の二十四第五項第七号の規定の適用については、金融機関への預金とみなす。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)の施行の日前に吸収合併、新設合併又は事業の譲受け(移転先会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第百三十五条第一項に規定する移転先会社をいう。)となることを含む。以下この項において同じ。)に係る契約が締結された相互会社の吸収合併、新設合併又は事業の譲受けに際しての計算については、なお従前の例による。

2新保険業法施行規則の施行の日前に招集の手続が開始された相互会社の社債権者集会に係る社債権者集会参考資料については、なお従前の例による。

(業務に関する報告書等に係る経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に保険業法(平成七年法律第百五号)第九十二条各号に掲げる事項を定めた組織変更計画につき同法第八十六条第一項の承認があった場合における組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。

法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)及び第二項並びに法第二百七十一条の二十五第一項に規定する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、令和八年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。

  1. 新規則第五十九条の二第一項第三号ロ(10)に掲げる事項
  2. 新規則第五十九条の二第一項第五号ニに掲げる事項
  3. 新規則第五十九条の三第一項第二号ロ(7)に掲げる事項
  4. 新規則第五十九条の三第一項第三号ハに掲げる事項
  5. 新規則第二百十条の十の二第一項第三号ロ(7)に掲げる事項
  6. 新規則第二百十条の十の二第一項第四号ハに掲げる事項
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