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保険業法施行規則 第五十三条の九 (返済能力情報の取扱い)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(返済能力情報の取扱い)

第五十三条の九

保険会社は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び保険会社に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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