条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第五十三条の八の二 (個人顧客情報の漏えい等の報告)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(個人顧客情報の漏えい等の報告)

第五十三条の八の二

保険会社は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第五十三条の八の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第五十三条の八の二(個人顧客情報の漏えい等の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十三条の八(個人顧客情報の安全管理措置等) 保険業法施行規則 目次 第五十三条の九(返済能力情報の取扱い) →