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(基金償却積立金に関する経過措置)
附則改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条第五号の額は、施行日から起算して五年を経過する日(当該五年を経過する日までに旧法の免許を受けた保険会社が法第九十三条第一項の金融庁長官の認可を受けたときは、当該認可に係る組織変更の日)までの間は、法附則第五条第二項の規定により積み立てる金額を含むものとする。
法第百十一条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)及び第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
- 一
外国損害保険会社等にあっては、前条の規定にかかわらず、新規則第百四十三条の二第一項第四号において準じて記載する新規則第五十九条の二第一項第三号ロの(10)及び同項第五号ハに掲げる事項
- 二
新規則第五十九条の三第一項第三号ロに掲げる事項
(外国生命保険会社等の日本における保険計理人の要件に関する経過措置)
附則この府令の施行の際現に外国生命保険会社等が選任している日本における保険計理人が、法第百九十九条において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者として旧規則第百五十七条で定める旧規則第七十八条第二号に掲げる要件に該当する者である場合には、当該日本における保険計理人を、平成二十一年三月三十一日までに限り、新規則第百五十七条で定める新規則第七十八条第一項第一号に掲げる要件に該当する者とみなす。
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
附則第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
2第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第五条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五十九条の三、第二百十条の十の二、第二百十一条の三十八及び第二百十一条の八十二に規定する説明書類の記載事項は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2新規則別紙様式第六号の三、第十四号、第十六号の十九及び第十六号の二十四は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3新規則別紙様式第七号の三、第十五号、第十六号の二十及び第十六号の二十五は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第九条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号。以下「改正前保険業法」という。)附則第一条の十三の規定の適用がある場合における第十二条の規定による改正前の保険業法施行規則(以下この条及び次条において「改正前保険業法施行規則」という。)附則第一条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2平成二十五年厚生年金等改正法附則第十八条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前保険業法附則第一条の十三の規定の適用がある場合における改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3平成二十五年厚生年金等改正法附則第二十五条第二項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前保険業法附則第一条の十三の規定の適用がある場合における改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4平成二十五年厚生年金等改正法附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。次項及び第六項において「改正前厚生年金保険法」という。)附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定がある場合における改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5平成二十五年厚生年金等改正法附則第二十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定の適用がある場合における改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6平成二十五年厚生年金等改正法附則第二十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定の適用がある場合における改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第五条の規定による改正後の保険業法施行規則(次項において「新保険業法施行規則」という。)第五十九条の三第一項第二号ロ(3)、第二百十条の十の二第一項第三号ロ(3)、第二百十一条の三十八第一項第二号ロ(3)及び第二百十一条の八十二第一項第三号ロ(3)並びに別紙様式第六号(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第六号の二(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第六号の三(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第七号(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第七号の二(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第七号の三(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十四号(第2の5の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十五号(第2の5の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十五号の二、別紙様式第十六号の十七(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十六号の十八(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十六号の十九(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十六号の二十(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十六号の二十四(第2の5の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十六号の二十五(第2の5の表記載上の注意を除く。)及び別紙様式第十六号の二十六の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2新保険業法施行規則別紙様式第六号(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第六号の二(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第六号の三(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第七号(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第七号の二(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第七号の三(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第十四号第2の5の表記載上の注意、別紙様式第十五号第2の5の表記載上の注意、別紙様式第十六号の十七(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第十六号の十八(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第十六号の十九(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第十六号の二十(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に限る。)、別紙様式第十六号の二十四第2の5の表記載上の注意及び別紙様式第十六号の二十五第2の5の表記載上の注意の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第十七条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)別紙様式は、第四項から第六項までの規定による場合を除き、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、新保険業法施行規則別紙様式第一号の三の二及び別紙様式第一号の七の二の規定は施行日前に終了した事業年度に係る書類についても適用する。
2施行日前に招集の手続が開始された創立総会(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十三条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)(以下この条において「新保険業法」という。)第三十条の八第一項に規定する創立総会をいう。)に係る創立総会参考書類(新保険業法施行規則第二十条の六第一号イに規定する創立総会参考書類をいう。)の記載については、新保険業法施行規則第二十条の七第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3施行日前に招集の手続が開始された保険契約者総会に係る保険契約者総会参考書類(新保険業法施行規則第三十八条第二号イに規定する保険契約者総会参考書類をいう。)(保険契約者総代会を設けている場合には保険契約者総代会参考書類(新保険業法施行規則第四十条の二第二号イに規定する保険契約者総代会参考書類をいう。))の記載については、新保険業法施行規則第三十八条の二第一項(保険契約者総代会を設けている場合には新保険業法施行規則第四十条の三第一項)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る定時株主総会より前に開催される保険業を営む株式会社(以下この条において「保険株式会社」という。)の株主総会に係る株主総会参考書類(新保険業法施行規則第十五条の二第一項に規定する株主総会参考書類をいう。次項において同じ。)に係る別紙様式第四号記載上の注意1の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された保険株式会社の株主総会に係る株主総会参考書類については、新保険業法施行規則別紙様式第四号及び会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6施行日前に招集の手続が開始された相互会社(新保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。以下この条において同じ。)の社員総会(総代会を設けている場合には、総代会)に係る社員総会参考書類(新保険業法施行規則第二十条の十九第三号イに規定する社員総会参考書類をいう。)(総代会を設けている場合には、総代会参考書類(新保険業法施行規則第二十二条第一項に規定する総代会参考書類をいう。))については、新保険業法施行規則別紙様式第五号(総代会を設けている場合には新保険業法施行規則別紙様式第五号の三)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7第一項の規定にかかわらず、施行日前に終了した事業年度のうち最終のものに係る次の各号に掲げる者の事業報告及び業務報告書(第二号又は第四号に掲げる者にあっては、事業報告)であって、施行日以後に監査役の監査を受けるものについては、当該各号に定める規定を適用する。
- 一
保険会社(新保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下この条において同じ。)である株式会社新保険業法施行規則別紙様式第七号第1事業報告書2(1)記載上の注意8(特定取引勘定設置会社(新保険業法第十七条の五第二項に規定する特定取引勘定設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては、新保険業法施行規則別紙様式第七号の二第1事業報告書2(1)記載上の注意8)
- 二
保険持株会社(新保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。以下この条において同じ。)である株式会社新保険業法施行規則別紙様式第十五号の二2(1)記載上の注意8
- 三
少額短期保険業者(新保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下この条において同じ。)である株式会社新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第1事業報告書2(1)記載上の注意8
- 四
少額短期保険持株会社(新保険業法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。)である株式会社新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十六2(1)記載上の注意8
8施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る事業報告及び業務報告書に係る次の各号に掲げる者の当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。
- 一
保険会社である株式会社新保険業法施行規則別紙様式第七号第1事業報告書8記載上の注意(特定取引勘定設置会社にあっては、新保険業法施行規則別紙様式第七号の二第1事業報告書8記載上の注意)
- 二
保険会社である相互会社新保険業法施行規則別紙様式第七号第1事業報告書8記載上の注意(特定取引勘定設置会社にあっては、新保険業法施行規則別紙様式第七号の二第1事業報告書8記載上の注意)
- 三
保険持株会社新保険業法施行規則別紙様式第十五号の二8記載上の注意
- 四
少額短期保険業者新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第1事業報告書8記載上の注意
9前項の事業報告及びその附属明細書並びに同項の業務報告書に係る次の各号に掲げる者の当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「含む」とあるのは、「含み、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後にされたものに限る」とする。
- 一
保険株式会社新保険業法施行規則別紙様式第七号第1事業報告書10記載上の注意(特定取引勘定設置会社にあっては、新保険業法施行規則別紙様式第七号の二第1事業報告書10記載上の注意)
- 二
保険持株会社新保険業法施行規則別紙様式第十五号の二10記載上の注意
- 三
少額短期保険業者である株式会社新保険業法施行規則別紙様式第十六号の十七第1事業報告書10記載上の注意及び第2附属明細書2(2)記載上の注意
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第五条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)第五十九条の二第一項第五号ロ及びハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(保険業法(平成七年法律第百五号)第百十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
2新保険業法施行規則第五十九条の三第一項第三号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(保険業法第百十一条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
3新保険業法施行規則第二百十条の十の二第一項第四号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(保険業法第二百七十一条の二十五第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
4新保険業法施行規則第二百十一条の八十二第一項第四号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(保険業法第二百七十二条の四十第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
5新保険業法施行規則別紙様式第二号及び別紙様式第二号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十条第二項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の要旨については、なお従前の例による。
6新保険業法施行規則別紙様式第三号及び別紙様式第三号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(保険業法第五十四条の七第二項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表の要旨については、なお従前の例による。
7新保険業法施行規則別紙様式第六号及び別紙様式第六号の二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度(事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの期間をいう。以下この条において同じ。)に係る中間業務報告書(保険業法第百十条第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
8新保険業法施行規則別紙様式第六号の三の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第百十条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
9新保険業法施行規則別紙様式第七号及び別紙様式第七号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(保険業法第百十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
10新保険業法施行規則別紙様式第七号の三の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(保険業法第百十条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
11新保険業法施行規則別紙様式第十一号及び別紙様式第十一号の二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第百九十九条において準用する保険業法第百十条第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
12新保険業法施行規則別紙様式第十二号及び別紙様式第十二号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(保険業法第百九十九条において準用する保険業法第百十条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
13新保険業法施行規則別紙様式第十四号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第二百七十一の二十四第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
14新保険業法施行規則別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(保険業法第二百七十一の二十四第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
15新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十四の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(保険業法第二百七十二条の四十第一項において準用する保険業法第二百七十一条の二十四第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
16新保険業法施行規則別紙様式第十六号の二十五の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(保険業法第二百七十二条の四十第一項において準用する保険業法第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第十五条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)別紙様式は、第四項から第七項までの規定による場合を除き、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2施行日前に招集の手続が開始された創立総会(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十一条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号)(以下この条において「新保険業法」という。)第三十条の八第一項に規定する創立総会をいう。)に係る創立総会参考書類(新保険業法施行規則第二十条の六第一号イに規定する創立総会参考書類をいう。)の記載については、新保険業法施行規則第二十条の七第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3施行日前に招集の手続が開始された保険契約者総会に係る保険契約者総会参考書類(新保険業法施行規則第三十八条第二号イに規定する保険契約者総会参考書類をいう。)(保険契約者総代会(新保険業法第七十七条第一項に規定する保険契約者総代会をいう。以下この項において同じ。)を設けている場合には保険契約者総代会参考書類(新保険業法施行規則第四十条の二第二号イに規定する保険契約者総代会参考書類をいう。))の記載については、新保険業法施行規則第三十八条の二第一項(保険契約者総代会を設けている場合には、新保険業法施行規則第四十条の三第一項)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4新保険業法施行規則別紙様式第四号記載上の注意1(1)⑤及び⑥、(1)の2⑦及び⑧、(2)⑤及び⑥、(3)⑦及び⑧、(4)⑥及び⑦、別紙様式第五号記載上の注意1(1)⑤及び⑥、(1)の2⑦及び⑧、(2)⑤及び⑥、(3)⑦及び⑧、(4)⑥及び⑦、別紙様式第五号の三記載上の注意1(1)⑤及び⑥、(1)の2⑦及び⑧、(2)⑤及び⑥、(3)⑦及び⑧並びに(4)⑥及び⑦の規定は、施行日以後に締結される補償契約(新保険業法第五十三条の三十八において読み替えて準用する会社法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。第七項において同じ。)及び役員等賠償責任保険契約(新保険業法第五十三条の三十八において読み替えて準用する会社法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。第七項において同じ。)について適用する。
5前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された保険業を営む株式会社の株主総会に係る株主総会参考書類(新保険業法施行規則第十五条の三第一項に規定する株主総会参考書類をいう。)については、新保険業法施行規則別紙様式第四号及び会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6施行日前に招集の手続が開始された相互会社(新保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。)の社員総会(総代会(新保険業法第四十二条第一項に規定する総代会をいう。以下この項において同じ。)を設けている場合には、総代会)に係る社員総会参考書類(新保険業法施行規則第二十条の十九第三号イに規定する社員総会参考書類をいう。)(総代会を設けている場合には、総代会参考書類(新保険業法施行規則第二十二条第一項に規定する総代会参考書類をいう。))については、新保険業法施行規則別紙様式第五号(総代会を設けている場合には、新保険業法施行規則別紙様式第五号の三)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7新保険業法施行規則別紙様式第七号第1事業報告書2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで、別紙様式第七号の二第1事業報告書2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで、別紙様式第十五号の二2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで、別紙様式第十六号の十七第1事業報告書2(2)記載上の注意2から4まで及び(3)記載上の注意、6(2)記載上の注意2から4まで、11記載上の注意2から4まで並びに別紙様式第十六号の二十六2(3)記載上の注意2から4まで及び(4)記載上の注意の規定は、施行日後に締結された補償契約及び役員等賠償責任保険契約について適用する。
8第一項の規定にかかわらず、施行日前に終了した事業年度のうち最終のものに係る事業報告の記載又は記録及び施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る事業報告及び業務報告書における第十五条の規定による改正前の保険業法施行規則別紙様式第七号第1事業報告書2(1)記載上の注意9、別紙様式第七号の二第1事業報告書2(1)記載上の注意9、別紙様式第十五号の二2(1)記載上の注意8、別紙様式第十六号の十七第1事業報告書2(1)記載上の注意8及び別紙様式第十六号の二十六2(1)記載上の注意8の理由の記載又は記録については、なお従前の例による。
9施行日前に会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十一条の規定による改正前の保険業法第六十一条に規定する事項の決定があった場合におけるその募集社債の発行の手続については、新保険業法施行規則第三十一条及び第三十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10施行日前に招集の手続が開始された社債権者集会に係る社債権者集会参考書類(新保険業法施行規則第三十一条の十二第一号に規定する社債権者集会参考書類をいう。)及び議決権行使書面(新保険業法施行規則第三十一条の十二第五号ロに規定する議決権行使書面をいう。)の記載については、なお従前の例による。
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第五条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第六号、別紙様式第六号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第七号、別紙様式第七号の二、別紙様式第七号の三、別紙様式第十一号、別紙様式第十一号の二、別紙様式第十二号、別紙様式第十二号の二、別紙様式第十四号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第十六号の十七、別紙様式第十六号の十八、別紙様式第十六号の十九、別紙様式第十六号の二十、別紙様式第十六号の二十四、別紙様式第十六号の二十五及び別紙様式第十六号の二十七は、令和九年四月一日以後に開始する中間事業年度又は事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する中間事業年度又は事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する中間事業年度又は事業年度に係る書類については、新保険業法施行規則の規定を適用することができる。
2前項の規定により中間事業年度又は事業年度に係る書類に初めて新保険業法施行規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新保険業法施行規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。
- 一
新保険業法施行規則の規定を適用して書類を作成する最初の中間事業年度又は事業年度(以下この条において「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
- 二
前号の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明
3前項の規定にかかわらず、中間事業年度又は事業年度に係る書類の提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。