第七条
法第四条第一項の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2法第三条第一項の免許を受けようとする者又は同項の免許を受けようとする保険業を営む株式会社若しくは相互会社の設立を予定している者は、法第四条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
法第四条第一項の免許申請書及びその添付書類は、正本一通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2法第三条第一項の免許を受けようとする者又は同項の免許を受けようとする保険業を営む株式会社若しくは相互会社の設立を予定している者は、法第四条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
旧法の規定による相互会社に係る法の施行の際現に存する旧規則第三十二条第二項の準備金は、新規則第二十八条第一項第一号の社員配当準備金として積み立てられたものとみなす。
2施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第二十八条第一項第一号の社員配当準備金として積み立てられたものとみなされる旧規則第三十二条第二項の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、社員に対する剰余金の分配として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、新規則第二十八条第一項第二号の社員配当平衡積立金として記載しなければならない。
法第百十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新規則第五十九条の三第一項第二号及び第三号中「子会社等」とあるのは「子会社及び関連会社(保険会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該保険会社の一若しくは二以上の子会社が、他の会社の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、当該保険会社が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて当該他の会社の財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社をいう。)」と、新規則第五十九条の三第一項第三号中「子法人等(令第二条の二第二項に規定する子法人等をいう。)」とあるのは「子会社」とそれぞれ読み替えるものとする。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日において現に保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の保険業法第九十七条の二第二項に規定する同一人に対する運用資産(第三十二条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)第四十八条の三第一項第一号に掲げる資産に限る。)の額が資産運用限度額(新保険業法施行規則第四十八条の三第二項第一号ハ若しくはニ又は同項第二号ハ若しくはニに定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該保険会社が平成十四年七月一日(第三項、第五項及び第六項において「届出期限日」という。)までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該保険会社の当該同一人に対する資産の運用についての保険業法第九十七条の二第二項の規定の適用については、平成十五年四月一日(以下この条において「猶予期限日」という。)までの間は、新保険業法施行規則第四十八条の三第二項第一号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、同項第二号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合」とあるのは「貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三」とする。
2前項の場合において、同項の規定による届出をした保険会社が、当該届出に係る同一人に対して猶予期限日後も引き続き資産運用限度額を超えて当該届出に係る資産の運用をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の承認を受けたときは、当該保険会社は、猶予期限日の翌日において新保険業法施行規則第四十八条の三第二項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
3施行日において現に保険会社及び当該保険会社の子会社等(保険業法第九十七条の二第三項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該保険会社の子会社等の保険業法第九十七条の二第三項に規定する同一人に対する合算資産運用総額(新保険業法施行規則第四十八条の五第一項に規定する合算資産運用総額をいう。)が資産運用限度額(新保険業法施行規則第四十八条の五第二項第三号又は第四号に定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該保険会社が届出期限日までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該保険会社及び当該保険会社の子会社等又は当該保険会社の子会社等の当該同一人に対する資産の運用についての保険業法第九十七条の二第三項の規定の適用については、猶予期限日までの間は、新保険業法施行規則第四十八条の五第二項第三号及び第四号中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」とする。
4第二項の規定は、前項の規定による届出をした保険会社について準用する。
5施行日において現に外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の同法第百九十九条において準用する同法第九十七条の二第二項に規定する同一人に対する運用資産(新保険業法施行規則第百四十条第一項第一号に掲げる資産に限る。)の額が資産運用限度額(新保険業法施行規則第百四十条の三第二項第一号ハ若しくはニ又は同項第二号ハ若しくはニに定める額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該外国保険会社等が届出期限日までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該外国保険会社等の当該同一人に対する資産の運用についての保険業法第百九十九条において準用する同法第九十七条の二第二項の規定の適用については、猶予期限日までの間は、新保険業法施行規則第百四十条の三第二項第一号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、同項第二号ハ及びニ中「百分の六」とあるのは「百分の十」と、「金融庁長官が定める資産にあっては、金融庁長官が定める割合」とあるのは「貸付金等にあっては、総資産の額に百分の三」とする。
6前項の場合において、同項の規定による届出をした外国保険会社等が、当該届出に係る同一人に対して猶予期限日後も引き続き資産運用限度額を超えて当該届出に係る資産の運用をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の承認を受けたときは、当該外国保険会社等は、猶予期限日の翌日において保険業法施行規則第百四十条の三第二項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。
この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき相互会社の貸借対照表の記載又は記録の方法並びに公告すべき貸借対照表及びその要旨に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
2前項の規定は、第二十一条の規定による改正後の保険業法施行規則の規定に基づき貸借対照表を作成する旨を決定した相互会社については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等として旧規則第百五十五条に定める外国損害保険会社等にあっては、この府令の施行の際現に当該外国損害保険会社等が選任している日本における保険計理人が、新規則第百五十七条で定める新規則第七十八条第二項各号に掲げる要件のいずれにも該当しない者であっても、旧規則第百五十七条で定める旧規則第七十八条第一号又は第二号に掲げる要件に該当する者である場合には、当該日本における保険計理人を、平成二十一年三月三十一日までに限り、新規則第百五十七条で定める新規則第七十八条第二項第一号に掲げる要件に該当する者とみなす。
2法第百九十九条において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、法第百九十九条において準用する法第百二十条第一項に規定する保険会社が旧規則第百五十五条で定める要件に該当する外国損害保険会社等以外の外国損害保険会社等である場合には、平成二十一年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識及び経験を有する者として新規則第百五十七条で定める新規則第七十八条第二項各号に掲げる要件に該当する者に準ずる者として、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十七条第二項の規定により改正前保険業法附則第一条の十三の規定の例による場合には、存続連合会(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。次項において同じ。)を解散厚生年金基金等(平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等をいう。次項において同じ。)とみなして、改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定の例によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2平成二十五年厚生年金等改正法附則第七十三条第二項の規定により改正前保険業法附則第一条の十三の規定の例による場合には、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、改正前保険業法施行規則附則第一条の二の規定の例によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前保険業法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。