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保険業法施行規則 第十条の二 (免許の審査)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(免許の審査)

第十条の二

内閣総理大臣は、法第三条第一項の免許の申請に係る法第五条第一項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

  1. 当該免許の申請に係る免許が法第三条第四項の生命保険業免許の場合には、事業開始後十事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期純利益又は当期純剰余が見込まれること。
  2. 当該免許の申請に係る免許が法第三条第五項の損害保険業免許の場合には、事業開始後五事業年度を経過するまでの間に申請者の一事業年度の当期純利益又は当期純剰余が見込まれること。
  3. 申請者の経営の健全性を判断するための指標が当該免許後適正な水準を維持することが見込まれること。
  4. 免許申請書に添付された法第四条第二項第一号に掲げる書類に記載された事項が申請者の業務の健全かつ適正な運営を確保するものであること。
  5. 申請者及びその子会社等において収支が良好に推移することが見込まれること。

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