条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第十条 (保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)

第十条

免許申請者は、法第三条第四項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を、同条第五項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項(第三号に掲げる事項にあっては第七十条第一項第一号イの保険料積立金(以下この条において単に「保険料積立金」という。)を計算する保険契約又は同項第三号の払戻積立金を積み立てる保険契約に係る事項に、第四号に掲げる事項にあっては社員に対する剰余金の分配又は契約者配当を行う保険契約に係る事項に、第六号に掲げる事項にあっては保険料積立金を計算する保険契約に係る事項に、それぞれ限るものとする。)を、法第四条第二項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。

  1. 保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
  2. 責任準備金(法第百十六条第一項の責任準備金をいう。以下この章から第八章までにおいて同じ。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
  3. 返戻金の額その他の被保険者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
  4. 第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金又は第六十四条第一項の契約者配当準備金及び社員に対する剰余金の分配又は契約者配当の計算の方法に関する事項
  5. 未収保険料の計上に関する事項
  6. 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
  7. 純保険料(保険料のうち将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものをいう。第百二十二条及び第二百十一条の六において同じ。)に関する事項
  8. その他保険数理に関して必要な事項

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(価格変動準備金に係る決算上の処理に関する経過措置)
附則

施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、法附則第五十六条第二項の規定により法第百十五条第一項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第八十六条の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第六十六条に定める限度額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

保険業法第百十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち第九条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五十九条の二第一項第六号に掲げる事項、同法第百十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第五十九条の三第一項第四号に掲げる事項、同法第百九十九条において準用する同法第百十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百四十三条の二第一項第四号に掲げる事項、同法第二百七十一条の二十五第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百十条の十の二第一項第五号に掲げる事項、同法第二百七十二条の十七において準用する同法第百十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百十一条の三十七第一項第六号に掲げる事項及び同法第二百七十二条の十七において準用する同法第百十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百十一条の三十八第一項第四号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

2新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第十条(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九条(普通保険約款の記載事項) 保険業法施行規則 目次 第十条の二(免許の審査) →