条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第九条 (普通保険約款の記載事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(普通保険約款の記載事項)

第九条

免許申請者は、次に掲げる事項を法第四条第二項第三号に掲げる書類に記載しなければならない。

  1. 保険金の支払事由
  2. 保険契約の無効原因
  3. 保険者としての保険契約に基づく義務を免れるべき事由
  4. 保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期
  5. 保険契約者又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益
  6. 保険契約の全部又は一部の解除の原因及び当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務
  7. 契約者配当(法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。以下この章から第五章まで及び第十二章において同じ。)又は社員に対する剰余金の分配を受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(契約者配当準備金に関する経過措置)
附則

旧法の規定による保険業を営む株式会社に係る法の施行の際現に存する旧規則第三十二条第二項の準備金は、新規則第六十四条第一項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなす。

2施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第六十四条第一項の契約者配当準備金として積み立てられたものとみなされる旧規則第三十二条第二項の準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、保険契約者に対し法第百十四条第一項の契約者配当として割り当てた金額その他これに準ずるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成二十一年四月一日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(禁止行為に関する経過措置)
附則

平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。

  1. 新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
  2. 信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
  3. 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
  4. 信用格付の前提、意義及び限界

8平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。

9平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第二百三十四条の二十六の二第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第九条(普通保険約款の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(事業方法書の記載事項) 保険業法施行規則 目次 第十条(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項) →