(保険募集の制限)
第二百七十五条
次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。
- 一
- 二
- 三
- 四第二百八十六条の登録を受けた保険仲立人又はその役員若しくは使用人保険契約(外国保険会社等以外の外国保険業者が保険者となる保険契約については、政令で定めるものに限る。)の締結の媒介(保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)であって生命保険募集人、損害保険募集人及び少額短期保険募集人がその所属保険会社等のために行う保険契約の締結の媒介以外のもの
2銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、次条又は第二百八十六条の登録を受けて保険募集を行うことができる。
3保険募集の再委託は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合において、当該再委託をする者(以下この条、第二百八十一条第一号及び第二百八十三条において「保険募集再委託者」という。)及びその所属保険会社等が、あらかじめ、再委託に係る事項の定めを含む委託に係る契約の締結について、内閣総理大臣の認可を受けたときに限り、行うことができる。
- 一保険募集再委託者が、第一項第一号から第三号までに掲げる者のうち保険会社又は外国保険会社等であって、その所属保険会社等と内閣府令で定める密接な関係を有する者であること。
- 二再委託を受ける者が、保険募集再委託者の生命保険募集人又は損害保険募集人であること。
- 三保険募集再委託者が、再委託について、所属保険会社等の許諾を得ていること。
4前項の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、保険募集再委託者及び所属保険会社等の連名で行わなければならない。
5内閣総理大臣は、第三項の認可の申請があった場合においては、その申請者が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
- 一当該再委託が第三項各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。
- 二当該保険募集再委託者及び所属保険会社等が、再委託に係る保険募集の的確、公正かつ効率的な遂行を確保するために必要な体制の整備その他の措置を講じていること。