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保険業法施行規則 第二百十二条の三 (特定少額短期保険募集人の取り扱う保険)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(特定少額短期保険募集人の取り扱う保険)

第二百十二条の三

第二百七十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める保険は、次に掲げる保険とする。

  1. 第三条第四項第二号に掲げる保険
  2. 第三条第五項第三号に掲げる保険

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