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保険業法 第百条の二 (業務運営に関する措置)

平成七年法律第百五号法律
(業務運営に関する措置)

第百条の二

保険会社は、その業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合(当該業務が第二百七十五条第三項の規定により第三者に再委託される場合を含む。)における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

2前項の規定(保険会社がその業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行を確保するための措置に関する部分に限る。)は、次に掲げる場合には、適用しない。

  1. 保険持株会社グループ(保険持株会社及びその子会社の集団をいう。以下この項、第二百七十一条の二十一及び第二百七十一条の二十一の二第一項において同じ。)に属する二以上の会社(保険会社を含む場合に限る。)が当該保険持株会社グループに属する他の会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合(当該保険持株会社グループに属する保険持株会社(当該保険持株会社グループの経営管理(第二百七十一条の二十一第四項に規定する経営管理をいう。)を行うものに限る。次号において同じ。)が、内閣府令で定めるところにより、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合に限る。)
  2. 保険持株会社グループに属する二以上の会社(保険会社を含む場合に限る。)が当該保険持株会社グループに属する保険持株会社に当該二以上の会社に共通する業務を委託する場合

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