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保険業法 第二百七十一条の二十一 (保険持株会社の業務範囲等)

平成七年法律第百五号法律
(保険持株会社の業務範囲等)

第二百七十一条の二十一

保険持株会社(他の保険会社又は保険持株会社の子会社でないものに限る。)は、当該保険持株会社の属する保険持株会社グループの経営管理を行わなければならない。

2保険持株会社は、当該保険持株会社の属する保険持株会社グループの経営管理(当該保険持株会社及びその子会社に係るものに限る。次条第一項において同じ。)及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。

3保険持株会社は、その業務を営むに当たっては、その子会社である保険会社の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。

4第一項及び第二項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 保険持株会社グループの経営の基本方針その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定及びその適正な実施の確保
  2. 保険持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
  3. 保険持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
  4. 前三号に掲げるもののほか、保険持株会社グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

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