(保険主要株主に係る規定の準用) 第二百七十一条の二十 第二百七十一条の十七の規定は、保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたものについて準用する。 e-Gov法令検索で第二百七十一条の二十を開く ↗