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保険業法 第二百七十一条の二十 (保険主要株主に係る規定の準用)

平成七年法律第百五号法律
(保険主要株主に係る規定の準用)

第二百七十一条の二十

第二百七十一条の十七の規定は、保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたものについて準用する。

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