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保険業法施行令 第三十七条の七 (保険会社を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)

平成七年政令第四百二十五号政令
(保険会社を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)

第三十七条の七

法第二百七十一条の二十において準用する同法第二百七十一条の十七の規定による保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたもの(以下「保険会社を子会社とする外国の持株会社」という。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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