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保険業法 第二百七十一条の十九の二 (保険持株会社の取締役等の適格性等)

平成七年法律第百五号法律
(保険持株会社の取締役等の適格性等)

第二百七十一条の十九の二

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、保険持株会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。

2会社法第三百三十一条第二項ただし書(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(取締役の任期)(同法第三百三十四条第一項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項(監査役の任期)及び第四百二条第五項ただし書(執行役の選任等)の規定は、保険持株会社については、適用しない。

3第十二条第二項の規定は、保険持株会社の取締役、執行役又は監査役について準用する。

4保険持株会社は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。

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