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保険業法 第二百七十一条の十七 (外国保険主要株主に対する法律の適用関係)

平成七年法律第百五号法律
(外国保険主要株主に対する法律の適用関係)

第二百七十一条の十七

保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって外国人又は外国法人であるもの(以下この条において「外国保険主要株主」という。)に対しこの法律を適用する場合における特例及び技術的読替えその他外国保険主要株主に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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