(外国保険主要株主に関する読替え) 第三十七条の五の五 法第二百七十一条の十七の規定による外国保険主要株主(同条に規定する外国保険主要株主をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十七条の五の五を開く ↗