条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行令 第三十七条の五の五 (外国保険主要株主に関する読替え)

平成七年政令第四百二十五号政令
(外国保険主要株主に関する読替え)

第三十七条の五の五

法第二百七十一条の十七の規定による外国保険主要株主(同条に規定する外国保険主要株主をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第三十七条の五の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行令第三十七条の五の五(外国保険主要株主に関する読替え)について教えてください」と聞く
← 第三十七条の五の四(法第二百七十一条の十第一項の認可を要する取引又は行為) 保険業法施行令 目次 第三十七条の五の六(法第二百七十一条の十八第一項の認可を要する取引又は行為) →