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保険業法施行令 第三十七条の五の四 (法第二百七十一条の十第一項の認可を要する取引又は行為)

平成七年政令第四百二十五号政令
(法第二百七十一条の十第一項の認可を要する取引又は行為)

第三十七条の五の四

法第二百七十一条の十第一項第三号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

  1. 当該議決権の保有者になろうとする者による保険会社以外の会社等(法第二条の二第一項第二号に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
  2. 当該議決権の保有者になろうとする会社(以下この条において「特定会社」という。)を当事者とする合併であって、当該合併後も当該特定会社が存続するもの
  3. 特定会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。)
  4. 特定会社による事業の一部の譲渡

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