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保険業法施行令 第三十九条 (保険募集を行うことのできる者)

平成七年政令第四百二十五号政令
(保険募集を行うことのできる者)

第三十九条

法第二百七十五条第一項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。

  1. 銀行
  2. 長期信用銀行
  3. 株式会社商工組合中央金庫
  4. 信用金庫及び信用金庫連合会
  5. 労働金庫及び労働金庫連合会
  6. 農林中央金庫
  7. 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
  8. 農業協同組合法第十条第一項第三号(事業)の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
  9. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合及び同法第八十七条第一項第四号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第九十三条第一項第二号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合連合会

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