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保険業法施行令 第三十八条の十五 (外国の特定少額短期持株会社に係る届出の期限に関する特例)

平成七年政令第四百二十五号政令
(外国の特定少額短期持株会社に係る届出の期限に関する特例)

第三十八条の十五

法第二百七十二条の三十五第二項に規定する特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する事業年度終了後六月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該六月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。

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