(外国少額短期保険主要株主等に関する読替え) 第三十八条の十四 法第二百七十二条の四十一の規定による外国少額短期保険主要株主等(同条に規定する外国少額短期保険主要株主等をいう。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十八条の十四を開く ↗