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保険業法 第二百七十二条の四十一 (外国少額短期保険主要株主又は外国少額短期保険持株会社に対する法律の適用関係)

平成七年法律第百五号法律
(外国少額短期保険主要株主又は外国少額短期保険持株会社に対する法律の適用関係)

第二百七十二条の四十一

少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって外国人若しくは外国法人であるもの又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたもの(以下この条において「外国少額短期保険主要株主等」という。)に対しこの法律を適用する場合における特例及び技術的読替えその他外国少額短期保険主要株主等に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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