条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第二百七十二条の四十二 (届出事項)

平成七年法律第百五号法律
(届出事項)

第二百七十二条の四十二

少額短期保険主要株主(少額短期保険主要株主であった者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 第二百七十二条の三十一第一項の承認に係る少額短期保険主要株主になったとき、又は当該承認に係る少額短期保険主要株主として設立されたとき。
  2. 第二百七十二条の三十二第一項各号に掲げる事項に変更があったとき(議決権保有割合に変更があったときを除く。)。
  3. 少額短期保険業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者となったとき。
  4. 少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったとき(第六号の場合を除く。)。
  5. 少額短期保険業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者でなくなったとき(前号及び次号の場合を除く。)。
  6. 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
  7. その総株主の議決権の百分の五十を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。
  8. その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

2少額短期保険持株会社(少額短期保険持株会社であった会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 第二百七十二条の三十五第一項の承認に係る少額短期保険持株会社になったとき、又は当該承認に係る少額短期保険持株会社として設立されたとき。
  2. 少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなったとき(第五号の場合を除く。)。
  3. 第二百七十二条の三十九第一項各号に掲げる会社を子会社としようとするとき。
  4. その子会社が子会社でなくなったとき(第二号の場合を除く。)。
  5. 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により少額短期保険業者を子会社とする持株会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
  6. 資本金の額を変更しようとするとき。
  7. その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。
  8. その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

3第二条第十五項の規定は、第一項第七号及び前項第七号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなった少額短期保険主要株主又は少額短期保険持株会社の議決権について準用する。

e-Gov法令検索で第二百七十二条の四十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第二百七十二条の四十二(届出事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百七十二条の四十一(外国少額短期保険主要株主又は外国少額短期保険持株会社に対する法律の適用関係) 保険業法 目次 第二百七十二条の四十三(承認の失効) →