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保険業法 第二百七十二条の三十二 (承認申請手続)

平成七年法律第百五号法律
(承認申請手続)

第二百七十二条の三十二

前条第一項又は第二項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 議決権保有割合(当該承認を受けようとする者の保有する当該承認に係る少額短期保険業者の議決権の数を、当該少額短期保険業者の総株主の議決権で除して得た割合をいう。第二百七十二条の三十六第一項及び第二百七十二条の四十二第一項において同じ。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の少額短期保険業者の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項
  2. 商号、名称又は氏名及び住所
  3. 法人である場合においては、その資本金又は出資の額及びその代表者の氏名
  4. 事業を行っているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類

2前項の承認申請書には、次条第一項第一号ハ及び第二号ハに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書面を添付しなければならない。

3第二条第十五項の規定は、第一項の場合において、承認申請書を提出する者が保有する議決権について準用する。

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