(少額短期保険業者の主要株主基準値以上の議決権の保有者に係る承認申請書の提出等)
第二百十一条の七十二
法第二百七十二条の三十二第一項の規定による承認申請書を提出すべき者は、別紙様式第十六号の二十二により当該承認申請書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2法第二百七十二条の三十二第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一議決権保有割合(法第二百七十二条の三十二第一項第一号に規定する議決権保有割合をいう。第二百十一条の七十五第二項第一号において同じ。)に関する事項
- 二取得資金に関する事項
- 三保有の目的に関する事項
3法第二百七十二条の三十二第二項に規定する内閣府令で定める書面(法第二百七十二条の三十一第一項の承認に限る。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書面とする。
- 一法第二百七十二条の三十一第一項各号に掲げる取引又は行為により一の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)である場合
- イ理由書
- ロ当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合には、当該書面に類する書面)
- ハ当該承認後に当該少額短期保険業者との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が当該少額短期保険業者の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあっては、当該少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第三号において同じ。)
- イ
- 二法第二百七十二条の三十一第一項各号に掲げる取引又は行為により一の少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者が個人である場合
- イ前号イ及びハに掲げる書面
- ロ当該者の氏名、住所又は居所及び職業を記載した書面
- ハ当該者の最近における財産の状況(当該者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)を知ることができる書面
- ニその保有する当該少額短期保険業者の議決権の数及び当該承認後に取得又は保有しようとする当該少額短期保険業者の議決権の数を記載した書面
- ホ当該者が総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
- イ
- 三少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする場合
- イ理由書
- ロ当該承認を受けて設立される会社その他の法人(以下ロにおいて「設立法人」という。)に関する次に掲げる書面(当該設立法人が外国の法人であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合には、当該書面に類する書面)
- ハ当該設立後に当該少額短期保険業者との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針
- イ