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保険業法施行規則 第二百十一条の七十五 (少額短期保険持株会社に係る承認申請書の提出等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(少額短期保険持株会社に係る承認申請書の提出等)

第二百十一条の七十五

第二百七十二条の三十六第一項の規定による承認申請書を提出すべき者は、別紙様式第十六号の二十三により当該申請書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

2第二百七十二条の三十六第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 議決権保有割合に関する事項
  2. 取得資金に関する事項
  3. 保有の目的に関する事項

3第二百七十二条の三十六第二項に規定する内閣府令で定める書類(法第二百七十二条の三十五第一項の規定による承認に限る。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類とする。

  1. 第二百七十二条の三十五第一項各号に掲げる取引又は行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になろうとする場合
    1. 理由書
    2. 当該会社に関する次に掲げる書類
    3. 当該会社の子会社に関する次に掲げる書類
  2. 少額短期保険業者を子会社とする持株会社を設立しようとする場合
    1. 理由書
    2. 当該承認を受けて設立される会社(以下この号において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書類
    3. 当該設立会社の子会社に関する次に掲げる書類

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