(特定少額短期持株会社に係る承認の申請)
第二百十一条の七十七
法第二百七十二条の三十六第二項に規定する内閣府令で定める書類(法第二百七十二条の三十五第三項ただし書の規定による承認に限る。)は、次に掲げる書類とする。
- 一理由書
- 二第二百十一条の七十五第三項第一号ロ(2)から(4)まで及び(6)から(10)まで並びに同号ハに掲げる書類
法第二百七十二条の三十六第二項に規定する内閣府令で定める書類(法第二百七十二条の三十五第三項ただし書の規定による承認に限る。)は、次に掲げる書類とする。